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一般社団法人日本歯科ボツリヌス協会《会則》

第1章   総則

 

第1条:

本会は一般社団法人日本歯科ボツリヌス協会と称する。英文ではJapan Dental Botulinum Associationと称する。 

 

第2条:本会は

〒542-0081

大阪市中央区南船場三丁目3番10号エーゼービル5階

に置く。

 

第2章   目的及び事業

 

 

第3条 :本会はボツリヌス治療を通して口腔内の健康づくりに取り組み、歯科の発展や健康増進を図ることを目的に、ボツリヌス治療の研究や技術向上に尽力し、誰もが健康で快適に暮らせる社会を目指す。そのための普及活動などを通して、歯科技術の向上を図り、健康産業にも寄与する事とし、そのための活動を行う。

 

 

第4条 :本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴総会の開催、⑵学術大会の開催、⑶教育研修会の開催、⑷その他の講演会・講習会の開催、⑸刊行物の出版、⑹国際的な諸学会との協力活動、⑺国内諸学会との協力活動、⑻市民公開講座の開催、⑼その他本会の目的を達成するために必要な活動。

 

 

第3章  会員 [入会手続きおよび年会費に関する細則]

 

第5条: 会員の資格を以下のように定める。入会手続に関しては別途定める。

 

第1項(正会員): 本会の正会員は、本会の活動目的に賛同する医師とし、所定の入会手続を経たものとする。

 

第2項(準会員): 本会の準会員は、本会の活動目的に賛同する、医師を除く医療従事者とし、所定の入会手続を経たものとする。

 

第3項(賛助会員): 本会の賛助会員は、本会の活動目的に賛同する、医療従事者以外の個人または団体とし、所定の入会手続を経たものとする。

 

第4項(学生会員):本会の学生会員は、本会の活動目的に賛同する、医学部または医療系学部学生とし、所定の入会手続を経たものとする。

 

第6条: 会員は別途定められた年会費を本会に支払う。

 

 

 

第4章  役員

 

(理事の設置) 

第7条  

1 当法人に、理事2名以上10名以内を置く。 

2  理事のうちから、社員総会の決議により選任する。

3  理事のうちから、副理事、専務理事及び常務理事を各若干名定めることができる。

  選任方法と役職については、社員総会にてその都度決める。

 

(選任) 

第8条  理事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

 

(任期) 

第9条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2  補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3  理事は、第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは, 任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

 

(理事の職務及び権限) 

第10条  代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

2  理事は、当法人の業務を執行する。

 

(解任) 

第11条  理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬) 

第12条  理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

 

 

第5章  理事会

 

第14条:理事会は理事により構成される。監事および顧問は、理事長の要請により理事会に参加して意見を述べることができる。理事会における決定事項は、総会において正会員に報告される。

 

第15条:理事会は、理事長が必要と認めた場合、あるいは理事の2分の1 以上の要請があった場合、理事長がこれを招集する。理事会の議長は理事長 がこれにあたる。

 

第16条:理事のうち数名を執行役員とする。執行役員は理事長、庶務理事、財務理事、次期学術大会長から構成され、さらに理事長の要請により若干名を追加できる。執行役員は学会の運営等について迅速に意思決定を行うが、決定事項については理事会の了承を得る。

 

 

第6章 総会

 

第17条:総会は正会員により構成される。監事および顧問は、理事長の要請により総会に参加して意見を述べることができる。

 

第18条:総会は原則として年1回とし、理事長がこれを招集する。定期総会の議長は理事長がこれにあたる。臨時総会は理事長が必要と認めた場合、 あるいは全正会員数の3分の1以上の要請があった場合、理事長がこれを招集する

第7章 学術大会

 

第19条: 本会は年1回学術大会を開催する。学術大会の準備・開催(募 金・経理を含む)は、理事会の責任において行う。

 

第20条: 学術大会のプログラムは、大会長が理事会と協議して決定する。

 

 

 

第9章 教育活動

 

第21条: 本会は教育研修会を随時開催する。教育研修会の準備・開催(募金・経理を含む)は、理事会の責任において行う。

 

第22条:教育研修会のプログラムは、理事会で選任された責任者が理事会と協議して決定する。

 

第23条: 本会は第22条に定める教育研修会のほか、ボツリヌス療法の適正な実施に益する講演会・講習会等を、理事会の責任において行うことができる。

 

 

 

第10章 各種委員会

 

第24条: 本会の円滑な運営のために、委員会のほか、各種委員会を設置することができる。

 

第25条:あり方委員会は、本会の今後のあり方について検討を進め、その運営に相応しい会則に改定する。改定案は理事会に諮問され、総会の承認により決定される。

 

第26条:教育委員会は、本会主催の教育活動だけでなく、各地域で行われ るボツリヌス療法関係の教育的な活動を積極的に支援する。

 

第27条:広報委員会は、本会のホームページ管理とともに、ボツリヌス療法を適正に実施するための広報活動にあたる。

 

第28条:財務委員会は、資金管理などを学会運営管理業者および税理士の監督のもとで行う。

 

第29条:編集委員会は、学会誌の編集・発行に関する業務を行う。

 

第30条:診療向上委員会は、適正な診療および診療報酬に関する業務を行う。

 

第31条:各種委員会の委員長は、代表理事の要請により理事会、総会に参加して意見を述べることができる。

 

 

第11章 学会誌

 

第32条: 本会は正会員への情報提供を目的として学会誌を発行する。学会誌の内容は編集委員会で検討し執筆者に依頼する。

 

 

 

会則に記載されている細則

<入会手続きおよび年会費に関する細則>

 

入会に際しては入会申込書および必要に応じて身分を証明する書類を提出する。代表理事の審査を経て入会が承認された場合には以下の年会費を支払う。

<役員選出細則>

 

1)代表理事、庶務理事、財務理事は理事会でこれを選出する。

 

2) 大会長の選出は理事会がこれを行う。

 

 

<会計年度に関する細則>

 

本会の会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

 

 

(事業計画及び収支予算) 

第25条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。

これを変更する場合も、同様とする。

 

 

2024年11月10日作成

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