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日本歯科ボツリヌス協会
歯科ボツリヌス療法の法的概念
歯科診療におけるボツリヌストキシン注射が法律的に認められる理由は、以下のような法的・医療的根拠に基づいています(※日本国内の場合を想定):
1. 医師法・歯科医師法による業務範囲の明確化
歯科医師法第1条:「歯科医師は、歯科医業をなすことを業とする」
この「歯科医業」には、咀嚼・発音・審美など口腔・顎顔面領域の機能と形態の回復も含まれます。
ボツリヌストキシンは、咬筋肥大、歯ぎしり、顎関節症などの治療に応用されており、これらは歯科医師の専門領域に該当します。
2. 厚生労働省の通知と見解
厚労省は、歯科医師がボツリヌストキシンを用いる場合、「歯科医業の範囲内であること」「適応症が明確であること」「安全な研修・体制が整っていること」などの条件を満たす必要があるとしています。
美容目的のみの場合は注意が必要ですが、機能回復や治療目的であれば合法とされています。
3. 使用例が歯科領域の医療行為であること
具体的に歯科医師が行っているボツリヌストキシン治療例:
咬筋肥大症の改善(顔貌のバランス)
顎関節症の筋緊張の緩和
歯ぎしり・食いしばりの緩和
ガミースマイルの改善
これらはいずれも「診療」としての歯科医業の範囲内にあり、審美面だけでなく機能的改善を目的とした治療として位置付けられています。
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